医療の必要な要介護者の方々の長期療養・生活施設として、2018年4月より新しく創設された介護保険施設です。
松島病院はこれまで長期療養のできる介護療養病床として、高齢者の疾病や状態に幅広く対応できる「医療」と「介護」を提供してまいりました。
そして、介護保険法のもとに新設された介護医療院として新たに許可を受け、これまで培ってきた「チーム医療」のノウハウを活かし、2020年、新たに「介護医療院」として生まれ変わりました。
「長期療養のための医療」とともに「日常生活上の支援」を提供します。
日常的に、長期療養のための医療ケアが必要な要介護者を受け入れ、ターミナルケア(終末期医療)や看取りにも対応しています。
従来の介護療養型医療施設と異なり、利用者のプライバシーに配慮した部屋で生活を送り、療養しながらも自分らしい生活を送れることを重視しています。
地域の後方支援病床として、利用者の方の自立支援をサポートする設備・機能を備え、長期に渡る「医療」と「介護」の継続的な提供をします。地域になくてはならない役割を果たせるのは、慢性期病床を持つ、「松島病院介護医療院」だからと言えます。
※基本料金(1ヶ月(30日)あたり)
要介護度 | 多床室 | 二人室 | 個室 |
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1 | 約92,000円 | 約107,000円 | 約152,000円 |
2 | 約95,000円 | 約110,000円 | 約156,000円 |
3 | 約102,000円 | 約117,000円 | 約163,000円 |
4 | 約105,000円 | 約120,000円 | 約165,000円 |
5 | 約108,000円 | 約123,000円 | 約169,000円 |
上記金額は概算です。
利用状況により基本料金に各加算料金が追加されます。
※所得や資産等が一定以下の方は、市町村への申請により負担が軽減される場合もあります。
設置・経営主体 | 医療法人友仁会 |
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施設名 | 松島病院介護医療院 |
創立年月日 | 令和2年4月1日 |
所在地 | 宮城県宮城郡松島町高城字浜1番地26 |
電話番号 | TEL: 022-354-5811 / FAX: 022-354-5153 |
入所定員 | 45名(短期入所も含まれます) |
専門スタッフ | 医師・薬剤師・看護師・介護福祉士・理学療法士・言語聴覚士・管理栄養士・社会福祉士・介護支援専門員 |
敷地面積 | 12325.03㎡ |
建物床面積 | 1035.54㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート3階建 |
施設の概要 | 療養室(1人部屋4室、2人部屋3室、3人部屋1室、4人部屋8室)診療室、処置室、調剤室、臨床検査室、X線室、機能訓練室、食堂、談話室、レクリエーションルーム、特殊浴槽室、一般浴槽室、調理室、洗面室、洗濯室、汚物処理室、理髪室 |
住所 | 〒981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字浜1-26 |
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TEL | 022-354-5811 022-354-5153 |
介護医療院は、介護保険サービスの1つであり、サービスのご利用には要介護認定等の手続きが必要です。介護医療院のご利用の対象は、要介護1から要介護5の方です。(要支援1・2の方はご利用いただけません。)
当院介護医療院のご利用に当たっては、予め利用者様又はご家族にサービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、同意を頂いた上で、サービスを提供します。
介護医療医院では、利用者様が日常生活を送る上で解決すべき課題を把握した結果および医師の治療方針に基づき、利用者様の希望を勘案して、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意事項を医師、看護師、介護職員、介護支援専門員などの専門職で検討し、これらの内容を記載した施設サービス計画に基づいてサービスを提供します。そして、施設サービス計画の実施状況を把握し、サービス担当者会議の開催や担当者に対する照会等により、必要に応じて施設サービス計画を見直し、利用者様にとって最適なサービス提供に努めています。
介護医療院での利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)に加え、食費、居住費、日常生活に必要な費用となります。
1)特定入所者介護サービス費
所得や資産等が一定以下の方に対して、市区町村への申請により、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます(特定入所者介護サービス費)。
負担限度額は所得段階(第1段階から第3段階)、お部屋のタイプによって異なります。
2)高額介護サービス費
利用者の自己負担額(月額)を世帯で合計した額が、世帯の課税状況に応じ、一定の上限額を超えた場合、市区町村への申請により、上限を超えた額が介護保険から支給されます。食費・居住費など保険給付外の費用は計算に含まれません。
3)高額医療合算介護サービス費
1年間における介護保険と医療保険の自己負担額の合計額が一定の上限額を超え、高額になった場合、市区町村への申請により、上限を超えた額が払い戻されます。
1)被爆者の方が介護医療院をご利用された場合、その自己負担額が助成されます。
介護医療院のご利用時に被爆者健康手帳を提示して下さい。
2)厚生労働大臣が指定した難病(指定難病)の方が介護医療院をご利用された場合、申請により、所得に応じた自己負担上限月額を限度としたご負担となります。
介護保険料を滞納してから一定期間経過すると介護サービス費用の全額を利用者様が一旦全額を自己負担し、市町村に支給申請の上、自己負担分以外が支給されます。なお滞納が続くと保険給付が一時差し止めとなったり、滞納分の保険料に充当されることがあります。保険料には時効(2年)があり、時効となった期間等に応じて、自己負担割合が引き上げられるほか、高額介護サービス費等が支給されなくなります。
生命保険会社等でご加入の保険について、介護保険法に定める介護医療院への入院が、給付金の支払い対象とならない場合があります。ご加入の生命保険会社等にお問い合わせ下さい。